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事業用不動産売却時の買い替え特例の活用について

事業用不動産を売却する場合、売却益には所得税や住民税などの税金がかかります。しかし、同時に売却した不動産と同等の額を投資用不動産に購入する場合には、買い替え特例が適用され、一定条件を満たすことで税金が減税されるメリットがあります。

買い替え特例とは、事業用不動産の売却益を投資用不動産の取得価額に充当することで、税金を減税する措置を指します。具体的には、買い替え特例を利用することで売却益の10%相当額を非課税にできるため、税金負担が軽減されます。

買い替え特例を利用するためには、以下のような条件を満たす必要があります。

① 売却する事業用不動産と、取得する投資用不動産の種類が同一でなければならない。
② 売却益の全額、または一部分を投資用不動産に取得し、その取得価額が売却価格に等しい場合、買い替え特例が適用される。
③ 買い替え期間があり、これを遵守しなければならない。

また、買い替え期間とは、原則として売却した日から1年以内の期間を指します。この期間内に投資用不動産を購入しなければ、買い替え特例の適用が失われ、税金負担が増大する可能性があります。

さらに、注意すべき点として、売却益が少額の場合など、所得税や住民税がかからない場合でも、買い替え特例を利用することができます。また、買い替え特例の適用には、確定申告が必要です。

以上のように、事業用不動産を売却する際には、買い替え特例を利用することで税金負担を軽減することができます。しかし、買い替え特例を利用するためには、一定の条件を満たす必要があるため、十分に注意して手続きを行う必要があります。ご自身での手続きに自信がない場合は、税理士や不動産専門のアドバイザーに相談することをお勧めします。

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